2013-04-05 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
それから、もう一つの類型は、継続的な政治活動用電子メールの受信者、つまり、一般的にいわゆるメルマガの受信者に対する選挙運動用電子メールの送信の通知に対しては、これはメルマガは日常的に受け取っていただいている方々でございます。その方々に、選挙期間中に選挙運動用メールをあなたに送っていいですかと。つまり、メルマガとは違うわけですね、メルマガは日常的な政治活動用メールでございますので。
それから、もう一つの類型は、継続的な政治活動用電子メールの受信者、つまり、一般的にいわゆるメルマガの受信者に対する選挙運動用電子メールの送信の通知に対しては、これはメルマガは日常的に受け取っていただいている方々でございます。その方々に、選挙期間中に選挙運動用メールをあなたに送っていいですかと。つまり、メルマガとは違うわけですね、メルマガは日常的な政治活動用メールでございますので。
具体的には、選挙運動用電子メールは、選挙運動用電子メール送信者に対して電子メールアドレスをみずから通知した者のうち、選挙運動用電子メールの送信の求め、同意をした方、あるいは、政治活動用電子メール、これはふだんから発行している、先生が御指摘のようなメールマガジンなどの継続的な受信者であって、選挙運動用電子メールの送信の通知に対し、送信しないように求める通知をしなかったものに対してのみ送信できることにしております
また、政治活動用電子メール、いわゆるメールマガジンみたいなものですね、を継続的に受信している方に対して選挙運動用電子メールを送信する旨の通知をするということになっておりますが、その通知につきましても、あらかじめ行う必要はありますけれども、選挙ごとに行う必要はないということにしております。